条文くん法令検索 AIに質問する

自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 第二十五条

昭和八年司法省令第三十三号府省令

第二十五条

新本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前条第一項ノ規定ニ依ル移送ヲ受ケタルトキハ登記官吏ハ移送ヲ受ケタル登記簿ノ謄本ニ依リ登記ヲ為スベシ

2前項ノ登記ヲ為スニハ登記用紙中登記番号欄ニ其ノ登記簿ニ於ケル登記ノ順序ヲ追ヒテ新ナル番号ヲ記載シ其ノ左側ニ前登記ノ登記番号ヲ、表示番号欄及順位番号欄ニ新ナル番号ヲ記載シ其ノ左側ニ前登記ノ番号ヲ表示スベシ

3表示欄及事項欄ニ為シタル登記ノ末尾ニハ前登記ノ登記所ノ名称、登記簿ノ謄本ニ依リ登記ヲ移シタル旨及其ノ年月日ヲ記載シ登記官吏捺印スベシ

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車交通事業財団抵当登記取扱手続第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 自動車交通事業財団抵当登記取扱手続 目次 第二十六条 →