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船舶安全法 第二十五条の十九
昭和八年法律第十一号
法律
第二十五条の十九
機構は、役員が
前条各号
の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
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この条文が参照している条文
第25条の18
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船舶安全法 目次
第二十五条の二十(役員の選任及び解任) →