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船舶安全法 第二十五条の十八 (役員の欠格条項)

昭和八年法律第十一号法律
(役員の欠格条項)

第二十五条の十八

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  3. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

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