条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶安全法
› 第十七条
船舶安全法 第十七条
昭和八年法律第十一号
法律
第十七条
満載吃水線ノ標示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第十七条について教えてください」と聞く
← 第十六条
船舶安全法 目次
第十八条 →