(その他の経過措置の政令への委任) 第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗