手形法 第七条
昭和七年法律第二十号法律
第七条
為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ
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この条文が引用された裁判例
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和41年7月1日 昭和40(オ)1127 棄却
- 為替手形金請求 最高裁判所 昭和38年10月3日 昭和35(オ)574 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和36年6月23日 昭和32(オ)169 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和33年3月20日 昭和32(オ)926 棄却
- 関税法違反 最高裁判所 昭和32年11月27日 昭和26(あ)1897 破棄差戻
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和32年10月31日 昭和30(オ)536 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和32年2月7日 昭和30(オ)71 棄却
- 自動車等の所有権確認請求事件 高松高等裁判所 昭和29年5月6日 昭和28(ネ)74
- 約束手形金請求 東京地方裁判所 平成15年11月17日 平成15(手ワ)168