手形法 第六十九条
昭和七年法律第二十号法律
第六十九条
為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 約束手形金 最高裁判所 昭和55年11月27日 昭和55(オ)801 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和50年8月29日 昭和50(オ)439 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和49年12月24日 昭和48(オ)931 破棄差戻
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和42年3月14日 昭和39(オ)1223 その他
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和41年11月10日 昭和36(オ)1198 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和27年10月21日 昭和25(オ)219 棄却
- 約束手形金請求事件 大阪高等裁判所 平成5年11月19日 平成5(ネ)741
- 約束手形金請求事件 名古屋高等裁判所 昭和30年1月17日 昭和29(ネ)178 棄却