手形法 第四十九条
昭和七年法律第二十号法律
第四十九条
為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
- 一
其ノ支払ヒタル総金額
- 二
前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
- 三
其ノ支出シタル費用
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この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 約束手形金 最高裁判所 昭和57年9月7日 昭和56(オ)851 棄却
- 約束手形金請求、同附帯 最高裁判所 昭和55年3月27日 昭和54(オ)1375 棄却
- 約束手形金請求 最高裁判所 昭和52年3月18日 昭和50(オ)1011 棄却
- 約束手形金請求事件 東京高等裁判所 昭和36年2月28日 昭和30(ネ)739
- 約束手形金請求 名古屋地方裁判所 平成14年4月23日 平成13(ワ)1415