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手形法 第四十九条

昭和七年法律第二十号法律

第四十九条

為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

  1. 其ノ支払ヒタル総金額
  2. 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
  3. 其ノ支出シタル費用

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