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手形法 第四十八条

昭和七年法律第二十号法律

第四十八条

所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得

  1. 引受又ハ支払アラザリシ為替手形ノ金額及利息ノ記載アルトキハ其ノ利息
  2. 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル満期以後ノ利息
  3. 拒絶証書ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用

2満期前ニ遡求権ヲ行フトキハ割引ニ依リ手形金額ヲ減ズ其ノ割引ハ所持人ノ住所地ニ於ケル遡求ノ日ノ公定割引率(銀行率)ニ依リ之ヲ計算ス

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