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手形法 第三十七条

昭和七年法律第二十号法律

第三十七条

振出地ト暦ヲ異ニスル地ニ於テ確定日ニ支払フベキ為替手形ニ付テハ満期ノ日ハ支払地ノ暦ニ依リテ之ヲ定メタルモノト看做ス

2暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタル為替手形ガ日附後定期払ナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換ヘ之ニ依リテ満期ヲ定ム

3為替手形ノ呈示期間ハ前項ノ規定ニ従ヒテ之ヲ計算ス

4前三項ノ規定ハ為替手形ノ文言又ハ証券ノ単ナル記載ニ依リ別段ノ意思ヲ知リ得ベキトキハ之ヲ適用セズ

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