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手形法 第三十三条

昭和七年法律第二十号法律

第三十三条

為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得

  1. 一覧払
  2. 一覧後定期払
  3. 日附後定期払
  4. 確定日払

2前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス

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