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手形法 第三十三条
昭和七年法律第二十号
法律
第三十三条
為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得
一
一覧払
二
一覧後定期払
三
日附後定期払
四
確定日払
2
前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス
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