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手形法 第三十条
昭和七年法律第二十号
法律
第三十条
為替手形ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
2
第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得手形ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
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この条文を参照している条文
第77条
国税庁 質疑応答事例
手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
約束手形金
最高裁判所 昭和57年9月7日 昭和56(オ)851
棄却
約束手形金請求
最高裁判所 昭和42年3月23日 昭和41(オ)977
棄却
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