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手形法 第十五条

昭和七年法律第二十号法律

第十五条

裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス

2裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ

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国税庁 質疑応答事例

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