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手形法 第十四条

昭和七年法律第二十号法律

第十四条

裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス

2裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ

  1. 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得
  2. 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
  3. 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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