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昭和六年大蔵省令第二十七号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則) 第三条

昭和六年大蔵省令第二十七号府省令

第三条

特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル恩給負担金ハ之ヲ当該年度三月三十一日迄ニ一般会計財務省所管歳入トシテ払込ムベシ

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