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昭和六年大蔵省令第二十七号(特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則) 第二条

昭和六年大蔵省令第二十七号府省令

第二条

特別会計ニ於テ俸給又ハ給料ヲ支弁スル公務員ニ関スル恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十条ノ規定ニ依ル収入金ハ当該特別会計ノ歳入トシテ之ガ整理ヲ為スベシ

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