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抵当証券法施行細則 第四十四条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十四条

抵当証券ハ附録第一号様式ニ依リ調製シタル用紙ヲ用ヒ之ヲ作成スベシ

2証券番号ハ其ノ登記所ニ於ケル証券作成ノ順序ニ従ヒ之ヲ附スベシ

3証券用紙中表面上半部ガ余白ナキニ至リタルトキハ附録第一号(ハ)ノ様式ニ依ル継続用紙、目的ノ表示欄ガ余白ナキニ至リタルトキハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル継続用紙ヲ之ニ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

4目的ノ表示欄ニ記載ヲ為スニハ目的一個毎ニ縦線ヲ劃スベシ

5証券用紙表面上半部中或欄ニ記載ヲ為スベキモノナキトキハ墨線ヲ以テ其ノ欄ノ印刷文字ヲ抹消シ捺印スベシ

6目的ノ表示欄又ハ予備欄ニ余白アルトキハ其ノ余白ニ墨線ヲ交叉スベシ

7受託登記所ニ於テ作成スル証券ノ裏書欄及元本又ハ利息ノ受領欄ニハ墨線ヲ交叉スベシ

8証券用紙中表面上半部ノ見易キ箇所ニ左ノ文言ヲ記載スベシ

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