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抵当証券法施行細則 第四十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十三条

受託登記所ノ登記官ハ証券ヲ作成シテ嘱託登記所ニ送付シタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ガ返付ヲ受ケタル場合ニハ共同証券受託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ

2嘱託登記所ノ登記官ハ受託登記所ヨリ証券ノ送付ヲ受ケタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ヲ受託登記所ニ返付シタル場合ニハ共同証券嘱託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ

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