条文くん法令検索 AIに質問する

無尽業法 第三十三条

昭和六年法律第四十二号法律

第三十三条

内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無尽業法第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等) 無尽業法 目次 第三十四条 →