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無尽業法 第三十三条
昭和六年法律第四十二号
法律
第三十三条
内閣総理大臣は、
前条
に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
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この条文が参照している条文
第32条
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