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無尽業法 第三十二条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

昭和六年法律第四十二号法律
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)

第三十二条

裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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