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昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)
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昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件) 第五条
昭和三年勅令第百八十八号
勅令
第五条
記念章ヲ授与セラルベキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム
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