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昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)
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昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件) 第四条
昭和三年勅令第百八十八号
勅令
第四条
記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
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