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健康保険法施行規則 第七十五条の二 (法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準)

第七十五条の二

第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数を満たすものであること。
  2. 当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。

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