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健康保険法施行規則 第七十五条 (掲示)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(掲示)

第七十五条

指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。

2指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。

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