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健康保険法施行規則 第六十三条 (保険外併用療養費の支払)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保険外併用療養費の支払)

第六十三条

被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

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