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健康保険法施行規則 第六条の三 (収入等見込額相当率の算定の特例)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(収入等見込額相当率の算定の特例)

第六条の三

平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

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