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健康保険法施行規則 第六条の二 (健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定)

第六条の二

経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

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