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健康保険法施行規則 第十八条 (管轄地方厚生局長等の経由)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(管轄地方厚生局長等の経由)
第十八条
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。
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