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健康保険法施行規則 第十八条 (管轄地方厚生局長等の経由)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(管轄地方厚生局長等の経由)

第十八条

健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

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