(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
第百六十九条
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二特例退職被保険者の氏名及び生年月日
- 三退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由
特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。