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健康保険法施行規則 第百三十五条の九 (令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級)

第百三十五条の九

第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。

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