(令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定)
第百三十五条の十
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。
一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。