(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 第六十四条の十一 法第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の十一を開く ↗