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健康保険法施行令 第六十四条の十一 (機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第六十四条の十一

第二百五条の二第二項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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