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健康保険法施行令 第五十九条の九 (期間経過後の債権の申出)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(期間経過後の債権の申出)

第五十九条の九

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、連合会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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