(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄) 第五十九条の十二 連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第五十九条の十二を開く ↗