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健康保険法施行令 第五十九条の十二 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第五十九条の十二

連合会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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