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健康保険法施行令 第四十五条の五 (子ども・子育て支援金率の上限)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(子ども・子育て支援金率の上限)
第四十五条の五
法
第百六十条の二第一項
の政令で定める率は、千分の二・五とする。
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この条文が参照している条文
健康保険法 第160条の2
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