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健康保険法施行令 第四十五条の五 (子ども・子育て支援金率の上限)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(子ども・子育て支援金率の上限)

第四十五条の五

第百六十条の二第一項の政令で定める率は、千分の二・五とする。

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