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健康保険法施行令 第四十五条 (介護保険料額が徴収される場合)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(介護保険料額が徴収される場合)

第四十五条

第百五十六条第二項ただし書(法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)となった月において介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合とする。

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