条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第三十九条

大正十五年勅令第二百四十三号勅令

第三十九条

削除

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第三十九条について教えてください」と聞く
← 第三十八条(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付) 健康保険法施行令 目次 第四十条 →