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健康保険法施行令 第三十七条 (傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

第三十七条

第百八条第五項の政令で定める要件は、法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第四十一条の二第四十三条の三及び第四十四条第二項から第七項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。

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