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健康保険法施行令 第三十五条 (埋葬料の金額)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(埋葬料の金額)
第三十五条
法
第百条第一項
の政令で定める金額は、五万円とする。
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この条文が参照している条文
健康保険法 第100条
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健康保険法施行令 目次
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