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健康保険法施行令 第三十三条の二

大正十五年勅令第二百四十三号勅令

第三十三条の二

第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)
  3. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

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