第三十三条の二 法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。一国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)二国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)三地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗