条文くん法令検索 AIに質問する

大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件) 第二条

大正十四年逓信省令第八十七号府省令

第二条

日本ノ港ニ於テ移住民若ハ三等旅客五十人以上又ハ移住民及三等旅客五十人以上ヲ搭載シテ近海航路外ノ港又ハ運輸大臣ノ定ムル地方ニ運送セムトスル仏蘭西国船舶ニ対シテハ前条ノ規定ニ拘ラス糧食、飲料水及衛生状態ニ関スル検査ハ之ヲ行フ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件)第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件) 目次