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大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件) 第一条

大正十四年逓信省令第八十七号府省令

第一条

仏蘭西国(其ノ殖民地及管治地域ヲ含ム以下同シ)ノ船舶ノ検査ヲ行フ場合ニ於テ仏蘭西国政府ノ発給シタル航海許可書ヲ受有スル船舶ニ対シテハ大体ニ於テ耐航性ヲ有シ船員及旅客ニ危険ヲ及ホス虞ナシト認ムルトキハ該証書ノ目的トスル船体、機関及属具ニ関スル照査ヲ行ハス且如何ナル場合ニ於テモ仏蘭西国ノ法規ニ定ムル以外ノ条件ヲ課セス

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