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漁業財団抵当法 第五条

大正十四年法律第九号法律

第五条

漁業財団ニ付テハ本法ニ規定スルモノ及罰則ヲ除クノ外工場抵当法中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス但シ工場抵当法第十七条及第四十五条ノ規定ノ準用ニ付テハ個別漁業権ハ其ノ漁場ニ最近キ沿岸ノ属スル市町村又ハ之ニ相当スル行政区画、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ハ其ノ船籍港ヲ以テ其ノ所在地ト看做ス

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