条文くん法令検索 AIに質問する

軌道建設規程 第二十八条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十八条

電気機関車及電車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ

  1. 自動遮断器ヲ備フルコト
  2. 特別ノ場合ヲ除クノ外前後ニ制御器ヲ備フルコト
  3. 架空線式ノ場合ニ在リテハ避雷器ヲ備フルコト

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道建設規程第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条 軌道建設規程 目次 第二十九条 →