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軌道建設規程 第二十七条

大正十二年内務省・鉄道省令府省令

第二十七条

蒸気機関車ニハ左ノ装置ヲ為スヘシ

  1. 給水器、験水器、安全弁各二箇ヲ備フルコト
  2. 可鎔栓、実用最高汽圧ヲ特記シタル験圧器各一箇ヲ備フルコト
  3. 煙室ニハ火粉止ヲ灰箱ニハ灰燼止ヲ備フルコト
  4. 火室側控ニ知ラセ孔ヲ設クルコト

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