第二条
旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ
旅客及公衆ニ対シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ着クヘシ
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。