軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。