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軌道係員規程 第一条

大正十二年鉄道省令第六号府省令

第一条

軌道係員ノ職制ニ付テハ鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)ノ規定ヲ準用ス

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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