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軌道運輸規程 第十九条

大正十二年鉄道省令第四号府省令

第十九条

軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所為ヲ為シタル者ハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

  1. 客車ノ乗降口以外ヨリ乗降シタルトキ
  2. 旅客ノ乗用ニ供セサル場所ニ乗車シタルトキ
  3. 喫煙禁止ノ車内ニ於テ喫煙シタルトキ

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