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軌道運輸規程 第十八条

大正十二年鉄道省令第四号府省令

第十八条

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

  1. 火薬類其ノ他爆発質危険品ノ種類及性質ヲ詐称シタル者
  2. 火薬類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車内ニ持込ミタル者但シ少量ノ銃用火薬類及緩燃導火線ヲ携帯スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

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