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専用軌道規則 第二条

大正十二年内務省令第四十五号府省令

第二条

鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

2許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

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