第二条
鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス
2許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ
鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令(昭和六十二年建設省令第九号)第一条第一項(第四号、第六号及第七号ニ係ル部分ヲ除ク)、同条第二項(第一号ロ乃至ニ及第二号ニ係ル部分ヲ除ク)並同条第三項及第四項ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス
2許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ